2012年11月11日
2011年01月15日
2010年10月28日
2010年09月07日
医薬品の個人輸入について
医薬品の個人輸入について質問が来ました。
私も詳しくなかったので、調べてみました。
最近、国内未承認医薬品の個人輸入が急増し、その安易な使用により死亡事故なども起こっているそうです。
◆ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
◆ 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
○ 医薬品又は医薬部外品
※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
● 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
* 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
* 処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
● 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内
● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内
なお、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
○ 化粧品
● 標準サイズで1品目24個以内
* 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内
○ 医療機器
※ 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。
● 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・・・1セット
● 使い捨てコンタクトレンズ・・・・・2ヶ月分以内
「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。
例) 犀角(サイカク:サイの角)、麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)、虎骨(ココツ:トラの骨)、熊胆(ユウタン:クマの胆のう)等、及びこれらを成分に含むもの
「関税法」の規定により、医薬品等に関しても「知的財産侵害物品」にあたるものは輸入できません。
ネットでは向精神薬等の薬も販売されていました。
使い方を間違えたら、大きな健康被害が出る可能性があります。
医薬品の個人輸入を考えている方は、それらのリスクがあることを十二分に理解してください。
2010年08月29日
2010年08月01日
2010年07月21日
2010年07月15日
2010年07月11日
2010年07月10日
2010年06月21日
2010年06月01日
2010年04月17日
2010年04月16日
2010年04月09日
2010年03月28日
2010年03月07日
2010年02月17日
2010年02月07日
2010年01月19日
2010年01月02日
2009年09月02日
2009年02月14日
2008年07月06日
2008年05月19日
2007年03月01日
2007年01月03日
2006年12月17日
医薬品副作用被害救済制度とは・・・
医薬品副作用被害救済制度をご存じですか?
○この制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づいた公的な制度です。
○医薬品は両刃の剣といわれるように有効性と安全性のバランスの上に成り立っているので、その使用に当たって十分な注意を払っても副作用が発生することがあります。
○医薬品を正しく使用したにもかかわらず入院を必要とする程度以上の副作用が起きた場合には、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金など副作用救済給付が行われています。
○副作用救済給付の請求については、当医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)へご相談下さい。
○制度の仕組みを解説したパンフレット及び請求用紙を無料でお送りします。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞ヶ関ビル10階
℡ 0120−149−931(フリーダイアル)
℡ 03−3506−9411(携帯電話・公衆電話からのご利用)
http://www.pmda.go.jp/
E-mail kyufu@pmda.go.jp
医薬品副作用被害救済制度とは・・・
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害が発生した場合に、医療費等の諸給付を行う法律に基づく公的制度です。
病院・診療所で投薬された医薬品や薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用による健康障害が発生した場合に、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の諸給付を行い、これにより、被害者の迅速な救済を図ろうとするのが、この制度です。
どの様な被害が対象となりますか・・・・
昭和55年5月1日以降に使用した医薬品によって、その使用が適正であったにもかかわらず発生した副作用による疾病(入院を必要とする程度のもの)及び死亡です。なお、以下のような場合には、救済の対象となりません。
①法廷予防接種を受けたことによるものである場合。なお、任意の予防接種を受けたことによるものである場合は本制度の対象となります。(法的予防接種を受けたことによるものである場合は、別の公的救済制度があります)。
②医薬品の製造業者や販売業者など損害賠償の責任が明らかな場合。
③救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、その発生が予め認識されていた場合。
④がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって厚生労働大臣の指定するもの(対象除外医薬品)等による場合。
⑤医薬品救済のうち軽度な健康被害や医薬品の不適正な使用によるものである場合。
この他にも請求期限など一定の条件があります。詳しいことはお問い合わせ下さい。
請求の方法は・・・
副作用による健康被害を受けた本人や家族が請求書に診断書などの必要な書類を添えて、機構に直接行うようになっています。
(なお、制度を解説したパンフレット及び請求用紙を無料で送付いたします。)
機構に提出された請求書、診断書等をもとに、その健康被害が医薬品の副作用によるものであるかどうかなどについて、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)で審議され、厚生労働大臣の判定結果をもとに機構において副作用救済給付の支給の可否を決定します。