処方箋廃棄
2009-09-07
今日1年半ぶりに処方箋の廃棄を行いました。
処方箋の保存(薬剤師法27条)、労災保険指定薬局療養担当契約事項に『薬局開設者は、調剤済になった処方箋を、調剤済となった日から3年間、保存しなければなりません。』 と記載されています。
その保管期間を過ぎた処方箋を廃棄しました。
3年分の保管となると倉庫をだんだん圧迫してきます。
1年分で段ボール12箱、重さにして206kgもなりました。
私の愛車もギューギューに(>_<)
これだけの紙の山をリサイクルできれば良いんでしょうが、何せ個人情報の塊
・・・。
独特のゴミ処理場の臭いの中すべて処理してきました。