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学校薬剤師って

2008-06-11

 今年もこの季節が来たのかと、先日長崎市学校薬剤師会から書類が届きました。
毎年6月から7月にかけて(1学期)保健室及び理科室の薬品点検、教室などの照度検査、学校プールの検査、学校給食の衛生管理、学校保険委員会に参加を行います。
2~3学期も同様な検査・会議に出席を行い、他にも教室の空気の検査、学校薬剤師による薬物乱用防止活動なども行います。
私も小学校と高等学校の2校の学校薬剤師を行っていますが、素人っぽく学校薬剤師ってなに?ということで調べてみました。
学校保健法で、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校に至まで、大学以外の学校には学校医、学校歯科医、学校薬剤師をおかなければなりません。
<学校保健法>
第二条 学校においては、児童、生徒、学生または幼児および職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健または安全に関する事項について計画を立てこれを実行しなければならない。
第三条 学校においては、換気、採光、照明および保湿を適切に行い、清潔を保つなど環境衛生の維持に努め必要に応じてその改善を図らなければならない。
第十六条 学校には、学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命    し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術  及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
<学校保健法施行規則>
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第二十五条  学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  学校保健安全計画の立案に参与すること。
二  第二十二条の二の環境衛生検査に従事すること。
三  学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
四  学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
五  前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2  学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(環境衛生検査)
第二十二条の二  法第二条 の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、次の各号に掲げる項目について行わなければならない。
一  飲料水及び水泳プールの水の水質並びに排水の状況
二  水道及び水泳プール(附属する施設及び設備を含む。)並びに学校給食用の施設及び設備の衛生状態並びに浄化消毒等のための設備の機能
三  教室その他学校における採光及び照明
四  教室その他学校における空気、暖房、換気方法及び騒音
五  その他校長が必要と認める項目
いろいろ書いてありますが、生徒たちが学園生活を行うにおいてきちんとした環境作りを行うことが重要のようです。

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