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処方せん医薬品

2010-04-17

患者さんから、病院に行くのが面倒だし、内容は変わらないから薬を売ってくれと言われたことがあります。
 調剤で用いる医薬品のほとんどは処方せん医薬品というものに分類されています。
それでは、処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは何なのでしょうか?
 処方せん医薬品とは、薬事法第49条(下記に掲示)の規定により、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては正当な理由なく販売または授与してはならないとして厚生労働大臣が指定した医薬品です。
 これらの理由により、薬局単独で一般の処方せんを持たない患者様に薬を販売することができません。
薬事法(抜粋)
処方せん医薬品の販売)
第49条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
2 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。
3 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。
該当する医薬品は、平成17年厚生労働省告示第24号による。

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