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医薬品の個人輸入について

2010-09-07

医薬品の個人輸入について質問が来ました。
私も詳しくなかったので、調べてみました。
最近、国内未承認医薬品の個人輸入が急増し、その安易な使用により死亡事故なども起こっているそうです。
◆ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
◆ 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
○ 医薬品又は医薬部外品
※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
● 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
* 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
* 処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
● 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内
● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内
なお、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
○ 化粧品
● 標準サイズで1品目24個以内
* 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内
○ 医療機器
※ 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。
● 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・・・1セット
● 使い捨てコンタクトレンズ・・・・・2ヶ月分以内
「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。
例) 犀角(サイカク:サイの角)、麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)、虎骨(ココツ:トラの骨)、熊胆(ユウタン:クマの胆のう)等、及びこれらを成分に含むもの
 「関税法」の規定により、医薬品等に関しても「知的財産侵害物品」にあたるものは輸入できません。
ネットでは向精神薬等の薬も販売されていました。
使い方を間違えたら、大きな健康被害が出る可能性があります。
医薬品の個人輸入を考えている方は、それらのリスクがあることを十二分に理解してください。
付録 厚生労働省の啓発パンフレット
 

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