医薬品副作用被害救済制度とは・・・
医薬品副作用被害救済制度をご存じですか?
○この制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づいた公的な制度です。
○医薬品は両刃の剣といわれるように有効性と安全性のバランスの上に成り立っているので、その使用に当たって十分な注意を払っても副作用が発生することがあります。
○医薬品を正しく使用したにもかかわらず入院を必要とする程度以上の副作用が起きた場合には、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金など副作用救済給付が行われています。
○副作用救済給付の請求については、当医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)へご相談下さい。
○制度の仕組みを解説したパンフレット及び請求用紙を無料でお送りします。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞ヶ関ビル10階
℡ 0120−149−931(フリーダイアル)
℡ 03−3506−9411(携帯電話・公衆電話からのご利用)
http://www.pmda.go.jp/
E-mail kyufu@pmda.go.jp
医薬品副作用被害救済制度とは・・・
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害が発生した場合に、医療費等の諸給付を行う法律に基づく公的制度です。
病院・診療所で投薬された医薬品や薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用による健康障害が発生した場合に、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の諸給付を行い、これにより、被害者の迅速な救済を図ろうとするのが、この制度です。
どの様な被害が対象となりますか・・・・
昭和55年5月1日以降に使用した医薬品によって、その使用が適正であったにもかかわらず発生した副作用による疾病(入院を必要とする程度のもの)及び死亡です。なお、以下のような場合には、救済の対象となりません。
①法廷予防接種を受けたことによるものである場合。なお、任意の予防接種を受けたことによるものである場合は本制度の対象となります。(法的予防接種を受けたことによるものである場合は、別の公的救済制度があります)。
②医薬品の製造業者や販売業者など損害賠償の責任が明らかな場合。
③救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、その発生が予め認識されていた場合。
④がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって厚生労働大臣の指定するもの(対象除外医薬品)等による場合。
⑤医薬品救済のうち軽度な健康被害や医薬品の不適正な使用によるものである場合。
この他にも請求期限など一定の条件があります。詳しいことはお問い合わせ下さい。
請求の方法は・・・
副作用による健康被害を受けた本人や家族が請求書に診断書などの必要な書類を添えて、機構に直接行うようになっています。
(なお、制度を解説したパンフレット及び請求用紙を無料で送付いたします。)
機構に提出された請求書、診断書等をもとに、その健康被害が医薬品の副作用によるものであるかどうかなどについて、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)で審議され、厚生労働大臣の判定結果をもとに機構において副作用救済給付の支給の可否を決定します。