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咳止めの販売

2010-06-07

平成22年6月1日(火)に厚生労働省から咳止めの販売について留意事項が発表されました。
第三次覚せい剤乱用期のまっただ中、長崎大学において大麻取締法違反で逮捕されました。
行政と現実の鼬ごっこのようにも感じますが、こんなものが発表されなくても、いいこと悪いことの判断が出来る社会になれば良いのにと思います。
                                               薬食総発0601第6号
                                               薬食安発0601第3号
                                               平成2 2年 6月 1日
各都道府県衛生主管部(局)長殿
厚生労働省医薬食品局総務課長   
厚生労働省医薬食品局安全対策課長
      コデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩等を含有する
      一般用医薬品の鎮咳去痰薬(内用)の販売に係る留意事項について
 コデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩を含有する一般用医薬品の鎮咳去痰薬(内用に限り、またその剤形のいかんによらない。以下「当該医薬品j という。)のうち、内用液剤については、昭和62年3月5日付け薬企第5号厚生省薬務局企画課長通知「鎮咳去痰薬の内用液剤の販売について」 により、従来から販売についての留意事項を示しているところである。
 今般、当該医薬品の乱用を未然に防止する観点から、平成22年6月1日付け日本製薬団体連合会安全性委員会あて厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡により、 当該医薬品の使用上の注意 [してはいけないこと]に「過量服用・長期連用しないこと」 を追記するよう別添のとおりお願いしたところである。
 また、当該医薬品の適正使用に係る情報提供をさらに徹底するため、下記のとおり、当該医薬品に係る留意事項を定めることとした。
 ついては、貴管下関係業者等に対し、下記に留意して販売等を行うよう、ご指導、ご周知方よろしくお願いいたしたい。

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