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脱法ドラッグ

2012-02-01

脱法ドラッグって法律の網の目を盗んで、薬物乱用を行う事です。
これらのものでも、充分に快楽を得ることが出来て、依存症となり、
行き着くとこへ行き着いてしまします。
今までは法律と使用の鼬ごっこだったのですが、やっとメスが入るんですね。
『脱法ドラッグ規制強化へ 「いたちごっこ」断ち切れ 類似品を一括指定 厚労省、麻取権限拡大も
共同通信社 1月27日(金) 配信
 「脱法ハーブ」など麻薬に似た幻覚症状や興奮作用があり、若者を中心に乱用が広がっている脱法(違法)ドラッグの規制や摘発を強化するため、厚生労働省は27日までに、成分構造が類似していれば薬事法違反として一括で規制対象とする「包括指定」の導入を本格検討する方針を固めた。
 現在はドラッグを一つ一つ詳しく調べ、個別に「指定薬物」として規制しているが、成分構造を一部だけ変えて「合法」とうたう新種が横行。包括指定すれば、こうした「いたちごっこ」が断ち切れると判断した。
 現状では脱法ドラッグを取り締まる権限がない麻薬取締官が、独自に捜査、摘発できるよう薬事法の改正も検討する。
 脱法ドラッグは主にインターネットやアダルトショップでお香やハーブなどと称して販売されている。安易に入手できる一方、健康被害や異常行動を起こしたり、死亡したりするケースもある。
 東京都渋谷区内でハーブを吸引した少年3人が吐き気などを訴え、警視庁が26日、販売店を家宅捜索。福岡県警も同日、北九州市内の販売店を捜索した。
 厚労省は2007年施行の改正薬事法で指定薬物制度を導入。指定を受けたドラッグは、治療や研究目的以外での製造、販売、輸入が罰則付きで禁じられた。
 しかし、指定に必要な流通実態の調査に時間がかかるため、今年1月までに指定されたのは68種類。「実際は相当な種類が出回っている」(厚労省)とされる。
 厚労省は包括指定導入に向けて省令改正を検討。ただ、医療現場で「治療や研究目的の使用も規制される恐れがある」との懸念があるため、指定対象範囲の決め方などを慎重に検討する。
 一方、厚労省職員の麻薬取締官は、麻薬や覚せい剤などの捜査権限はあるが、薬事法は所管外。厚労省は脱法ドラッグの情報収集から捜査、摘発まで一貫して担当できるよう、今国会に提出予定の薬事法改正案に盛り込むことを目指す。』

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