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蛍族は注意

2012-12-29

喫煙者にとっては厳しい判決がおりたようです。
『ベランダで喫煙は違法=階下住民に賠償命令―名古屋地裁』
時事通信 12月28日(金)22時34分配信
 マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして、名古屋市の70代女性が階下に住む60代男性に150万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁の堀内照美裁判官は28日までに、「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
 堀内裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として女性の精神的苦痛を認定。一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論付けた。 

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