○予防接種法 より抜粋
第 | 一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。 (平六法五一・一部改正) |
| 第 | 二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。 |
予防接種法より抜粋
| 2 | その発生及びまん延を予防することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「一類疾病」という。)は、次に掲げるものとする。| 一 | ジフテリア | | 二 |
百日せき | | 三 | 急性灰白髄炎 | | 四 | 麻しん | | 五 | 風しん | | 六 | 日本脳炎 |
| 七 | 破傷風 | | 八 | 前各号に掲げる疾病のほか、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病 |
| | 3 | 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「二類疾病」という。)は、インフルエンザとする。 |
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