2009.09.07 2026.06.10 ナナシマのつぶやき 処方箋廃棄 今日1年半ぶりに処方箋の廃棄を行いました。 処方箋の保存(薬剤師法27条)、労災保険指定薬局療養担当契約事項に『薬局開設者は、調剤済になった処方箋を、調剤済となった日から3年間、保存しなければなりません。』 と記載されています。 その保管期間を過ぎた処方箋を廃棄しました。 3年分の保管となると倉庫をだんだん圧迫してきます。 1年分で段ボール12箱、重さにして206kgもなりました。 私の愛車もギューギューに(>_<) これだけの紙の山をリサイクルできれば良いんでしょうが、何せ個人情報の塊 ・・・。 独特のゴミ処理場の臭いの中すべて処理してきました。 9月 前の記事 長崎女性薬剤師会 次の記事