マジックマッシュルーム
幻覚作用などを求めてマジックマッシュルームと呼ばれるキノコを使ったため、中毒や事故が起き、なかには、死亡した例もあり、乱用することが問題となり、平成14年6月6日から、「麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が改正され、麻薬として規制されました。
これらのキノコの所持、販売、栽培などは違法となります
御 名 御 璽
平成十四年五月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令 第百六十九号
麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第二第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
第三条を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(麻薬原料植物)
第二条 法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。
一 三-〔(二-ジメチルアミノ)エチル〕-インドール-四-イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
二 三-〔二-(ジメチルアミノ)エチル〕-インドール-四-オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
厚生労働大臣 坂口 力
内閣総理大臣 小泉純一郎
厚生労働省