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哀しいです~!

2008-06-02

本日のニュースで下記のような悲しい事件が報道されていました。
 「福岡県警南署は2日、たばこ自動販売機用の成人識別カード(タスポ)を塗装工見習いの次男(15)に貸し、喫煙を容認したとして、未成年者喫煙禁止法違反の疑いで福岡市南区の母親(41)を書類送検した。南署によると、タスポを未成年者に使わせ、同法違反で摘発されるのは全国で初めてという。
 調べでは、母親は5月12日、自己名義のタスポを次男に貸した疑い。次男はたばこを自販機で買い、自分で吸っていた。19日、南署員が次男を職務質問し、持っていたタスポについて追及すると、母親から借りたことを認めたという。」
日本には未成年者喫煙禁止法という法律があります。タバコも立派な薬物で覚醒剤や合成麻薬にひけをとらないくらいの精神依存の副作用があります。また未成年が喫煙することで肺や脳に及ぼす影響も
多く、日本では未成年者を守るためにこのような法律が定められています。
大人の方にお願いです。何が正しくて間違えなのかを教えるのが大人であり、間違えを進んで教えたり、させるようなことは止めてください。
「未成年者喫煙禁止法」は,親や監督者,販売者に対する罰則を規定している。
   (明治33年〔1900年〕3月7日制定,同年4月1日施行,2000年11月改正
    2001年12月再改正     2000,2001の衆参議事録
   青字が2000年11月及び2001年12月に可決成立した改正点,2001年12月施行)
  第一条  満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
  第二条  前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する
       煙草及び器具を没収す
  第三条  未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは
       科料に処す (科料の金額が削除された)
      二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
  第四条  煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資す
       る為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす(2001.12追加)
  第五条  満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又
       は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す
  第六条  法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法
       人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰する
       の他其の法人又は人に対し同条の刑を科す(2000.11追加)
注1)科料:1,000円以上1万円未満の金銭を払うことを求められる刑罰(刑法17条)。刑罰の中では最も軽いもの。
科料を全額納められない場合は1日以上30日以下の期間労役場に留置されます。
注2)罰金:罰金(刑法15条)は刑罰の一種で、原則として1万円以上(上限なし)のお金を取られます。
50万円以下の罰金は執行猶予がつく余地があるのですが、科料の場合はつきません。また、罰金の場合は、前科となり、就職などにもひびいてきます。

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