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有機溶剤

2008-10-24

 有機溶剤とは水に溶けない揮発性があり、物質を溶かす化合物の総称であり、塗料製品のシンナーやラッカー、ボンド等のがそれにあたります。
 これらの有機溶剤を本来の目的以外である吸入(一般的にあんパンと言われている)に使用すると酩酊感や興奮がおこります。また、恒常的な摂取は脳を侵し、失明や難聴などの障害を一生残し、精神の異常まできたします。
なぜ有機溶媒を吸うことをあんパンと言うかと言うと、有機溶剤をしみこませたティッシュやガーゼを袋に入れて吸う姿があんパンを食べている姿に似ているからそのように呼ばれるようになりました。
 吸引を目的とした青少年の犯罪が問題になり「毒物劇物取締法」第三条の三・第四条の三 により吸引目的の所持・販売が禁止されてはいます。
これらの有機溶剤は言葉の通りものを溶かす効果があるものです。吸入により何が解けるかと言うと、歯と脳が溶けます。
吸入により溶けた歯や脳は再生しないので、長期吸入でとんでもない傷害が残ります。
「毒物劇物取締法」
(禁止規定)
第三条の三  興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
(販売品目の制限)
第四条の三  農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
2  特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

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